SES面談は違法?法的リスクと対策を徹底解説

SES面談は違法?法的リスクと対策を徹底解説

SES(システムエンジニアリングサービス)契約で行われる「面談」は、違法性の有無がよく問題になる。特に、二重派遣や職業安定法違反に該当する可能性が指摘されているが、どのようなケースで違法となるのか理解しておくことが重要である。本記事では、SES面談の違法性、法的リスク、そして適法に行うためのポイントについて詳しく解説する。

SES面談の違法性とは?

SES契約において「面談」を実施する際、法的リスクが発生する可能性がある。エンジニアとして働く上で面談はスキルや業務の適性を確認する場だが、その実施方法によっては違法とされることがある。本節では、SES面談における違法性の背景や注意点を解説する。

SES契約の基本と面談の必要性

SES契約は、エンジニアが特定の案件で業務委託を受ける契約形態である。案件においてエンジニアのスキルや適性を確認する目的で面談が行われるが、面談の実施方法によっては法的リスクが伴う可能性がある。特に、SES契約での面談は業務確認を目的とする一方、指示や管理が過度であれば違法性が生じることがある。

SES面談が違法とされる理由

SES面談が違法とされるケースには、二重派遣や職業安定法違反が含まれる。

二重派遣のリスク
SES契約における面談が、派遣契約のような管理体制を含む場合、二重派遣と判断されることがある。SES契約は委託契約であるため、派遣契約に見られるような指示や管理が発生した場合、違法とされるリスクがある。

職業安定法違反のリスク
SES契約での面談が採用面接のように行われた場合、職業安定法に違反する可能性がある。SES契約では、クライアントがエンジニアに直接指示を出すことはできないため、採用目的での面談が発生すると違法とされる場合がある。

SES面談に関わる経歴詐称の問題

SES面談において、スキルや経験を誇張する経歴詐称も問題となる。経歴詐称は、後にクライアント企業との信頼関係を損なう要因となり得るため、エンジニアは正確な情報を提供することが重要である。企業側も、エンジニアのスキルを正しく評価し、適切なアドバイスや指導を行うべきである。

SES面談が合法とされる場合

SES契約における面談を合法とするためには、一定の条件を満たす必要がある。SES契約での適法な面談は、クライアントがエンジニアに対して指示をしないことや、業務確認に限定することが重要なポイントとなる。これらの条件を満たすことで、面談は適法な範囲で実施される。

SES面談を行う際の法的リスク対策

SES契約において面談を適法に行うためには、次のような対策が必要である。

コンプライアンス体制の整備
法律遵守のため、SES企業はコンプライアンスを強化する必要がある。これにより、違法リスクを減らし、安心してエンジニアが案件に参画できる環境が整う。

労働者派遣契約への切り替え検討
SES契約ではなく派遣契約に切り替えることで、面談が二重派遣や職業安定法違反に該当しないようにする方法もある。SES契約に伴うリスクを十分に理解し、適時に派遣契約に切り替える判断が必要となる。

SES面談の違法性についてのよくある質問

SES面談の違法性について、エンジニアやSES企業から寄せられるよくある質問を取り上げる。SES契約での面談に関する疑問や法的リスクについて理解を深めることで、適法な運用が可能となる。

まとめ

SES契約での面談には、適切な方法で行わなければ法的リスクが生じる。特に、二重派遣や職業安定法に関する違法リスクは、SES企業とエンジニア双方が注意すべきポイントである。適法にSES面談を行うには、コンプライアンス体制の整備や、派遣契約への切り替えといった対策が有効である。